第3章 財産開示手続
さて、前回の第2章では差し押さえようとした銀行口座が無くなっていることが分かりました。
ですがそこで諦めるほど甘っちょろくありませんし、ここまで進めて諦める訳がありません。徹底的に行きます。
本題
債務者の財産を調べよう
現在「債務名義は取得したけど差し押さえできる財産が分からないよ」と言う状態です。
この状態の時に使える手段は
1,財産開示手続
2,第3者からの情報取得手続
この2つがあります。
1,財産開示手続とは
これは開示義務者=債務者(KS)を開示期日に裁判所に呼び出して、今ある財産について言わせるといったものです。
これには特徴的な部分があり、場合によっては刑事事件化することが出来るのですが、それについてはまた後で書こうと思います。
2,第3者からの情報取得手続とは
これは割と最近できた制度で、たとえば銀行口座を調べたい場合、裁判所に「A銀行とB銀行とC信用金庫と…に聞いてみてください!!」と申し立てすると、裁判所が金融機関(第3者)に対して「債務者(KS)の口座とかある?」と質問して、金融機関に教えてもらう。そんな制度です。
ですが少し制約があったり、可能性がありそうなところに片っ端から質問するように申し立てするような制度ですが、質問先が1か所増えるごとに必要な予納金が比例して増えていくので、聞きまくればそれだけの予納金が必要になります。
今回の選択は…
第3者からの情報取得手続では予納金の高さがネックなので、今回は財産開示手続を選択しました。
ちなみに申立先は債務者(KS)の所在地を管轄する地方裁判所なので、名古屋地方裁判所 に申し立てします。
申し立て時にまた法務局に行き「不動産登記事項証明書」の取得もしました。
必要な書類等は裁判所で聞いてみましょう。
財産開示手続の送達
それで財産開示手続の申し立てにGOサインが出れば、まずは実施決定正本と言う書類が申立人と債務者(KS)の双方に送達されます。
ちなみに実施決定正本とは「財産開示手続を実施しますよ」と言うお知らせのようなものです。
それで申し立ての時に予納金を収めてあるので、債務者(KS)への送達が不送達となった場合は自動的に休日送達をしてくれたようです。
が、残念ながら2回とも「不在」で不送達でした。
付郵便送達するために調査
この2回で送達できなければ支払督促の時のように付郵便送達をするためにまた調査が必要になり、実際にそうなりました。
なのでまずは実施決定正本を持って名古屋市の区役所に行き住民票を取ったところ、前回と住所は変わっていなかったのでまた同じ場所を調査することになりました。
調査の結果…
調査をすると、ポストに郵便物は届いているのですが、ベランダから見るとカーテンはなく、インターホンは鳴らず、電気・ガスは止まっていました。
ここから債務者(KS)は住民票は移さずに引っ越したと考えられるというか、99%その状態です。
また別の送達方法
こうなるといくら何でも万事休す…
とはまだならず、こういった場合は公示送達が可能になります。
また新しい単語が出てきました。
公示送達とは
住居所の調査をしても居所が知れない場合に使える方法で、裁判所の掲示板に書類を2週間張り出すことで送達が完了したと見なす送達方法です。
『なにそれサイキョ―じゃん!』
と思うかも知れませんが、その住所に債務者(KS)が住んでいないことを調査して、調査報告書を作成する必要があります。
調査の項目は第1章で付郵便送達のために調査したものとほぼ変わりありません。
付郵便送達のための調査は人が住んでいる証拠を集めましたが、公示送達のための調査は債務者(KS)が住んでいない証拠を集めて調査報告書を作成しましょう。
また、手続きによっては公示送達を使えないものもあります。
例えば支払督促では公示送達の実施は不可能です。
公示送達の申し立て
さて、これで今の状況に追いつきました。
今の状況は公示送達のための調査が完了して、公示送達の申し立てを終え、今頃は裁判所の掲示板に書類が張り出されていることでしょう。
今後の流れ?
ここからは今後の流れです。
実施決定正本の送達が双方に完了した後、財産開示期日を裁判所が決定して、今度は「この日に裁判所に来なさい」と言った呼び出し状が送達されます。
財産開示手続の特殊な部分
『でも、呼び出しに応じずに裁判所に行かなければ逃げれるんじゃないの?』
と思うかも知れませんが、ここでやっと最初に書いた特徴が現れます。
詳しく書くと面倒ですが、
・財産開示手続の期日に出頭しない
・陳述の時に嘘をつく
といった行為は民事執行法違反(6月以下の懲役、または50万円以下の罰金)となり
告訴できます。
告訴と言うことは、今まで民事事件でしかなかったこの事件を刑事事件にすることが出来ます。
もっとも、警察が債権回収をしてくれる訳ではありませんが、場合によっては逮捕されます。
民事執行法は最近改正されたのですが、既にこういった状況で逮捕された事例もあるので、甘く見ているとかなり痛い目を見ることになります。
これが財産開示手続の特殊かつ特徴的な部分です。
あとがき?
2023年11月5日の時点でこれだけのことをしてきました。
現状ではまだ第3章は終わっていないのでキリが悪いですが、これが現状の全てです。
記事
次回:
第2章 債権差押命令
さて、第1章で債務名義を取得した訳ですが「この債務名義とは何ぞや?」と言うところから書いておこうと思います。
本題
債務名義とは
債務名義とは,強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在,範囲,債権者,債務者を表示した公の文書のことです。強制執行を行うには,この債務名義が必要です。
との事です。かみ砕いて言えば「強制執行の許可証のようなもの」と言えば良いでしょうか…。
ここで重要なのが「許可証」と言い表した部分です。あくまで許可証で、「債務名義を持っているからあとは裁判所がお金を取り返してくれる」などと言うことは一切なく、債権回収のために動く必要があります。
お金を取り返すために
そこでするのが債権差押命令の申し立て。俗にいう強制執行というやつです。
「債務者(KS)の財産を差し押さえて、強制的に取り上げて債権を回収しよう」と言う手続きです。
差し押さえる財産は
・債権:債務者(KS)の預貯金、給与など
・動産:現金、家財道具、貴金属、自動車など
・不動産:土地、建物など
これらが分かっていれば差し押さえることが出来ます。
債権差押命令の申し立て
今回はお金を騙し取られた際に銀行口座に振り込んだので、唯一分かっている銀行口座を差し押さえることにしました。
この債務者(KS)はアパート暮らしなので不動産は無いものとして、車などの動産についても分かりませんでした。
ちなみに申立先は債務者(KS)の所在地を管轄する地方裁判所なので、名古屋地方裁判所 に申し立てしました。
今回差し押さえるのはゆうちょ銀行の口座でしたが、法務局に行き「代表者事項証明書」と言うのも取ったりしました。
この辺の申し立てをする際は潔く裁判所に問い合わせるか、又は赴いて、必要な書類などの説明を聞くことをお勧めします。
と言うのも、差し押さえるものによって書く書類が変わったりします。
届いた陳述書の内容は…
それで債権差押命令の申し立てをして、暫くするとゆうちょ銀行の「名古屋貯金事務センター」と言うところから陳述書が届きました。
中を見ると
「差押命令に記載されている債務者(KS)のあなたに対する債権がありますか。」と言う欄があり、
「☑ない(取引なし)」の所にチェックマークが付いていました。
要するにどういうことかと言えば「ゆうちょ銀行に(差し押さえようとした)債務者(KS)の銀行口座はありません」=「銀行口座が解約されている」と言う事です。
銀行口座が無くなっている!
唯一知っていた口座が無くなっている…。
もうダメだオシマイだ…。
などと言っていればもっと早くにこれを書いていました。
安心はできませんが、まだやれる事はあります。
正直この強制執行を試みるあたりからはもうヤケクソですが、全ては「ゴミ」こと債務者(KS)が悪いので、コイツをぶっ潰すまでは止まりません。
あとがき
何はともあれ、債権差押命令を取り下げる羽目になりましたが、次なる手段に移ります。詳しくは第3章で。
記事
第1章 仮執行宣言付支払督促
さて、第1章では支払督促正本の送達が完了しました。
今回はタイトルにある通り、仮執行宣言付支払督促の事を書いていきます。
本題
支払督促正本が送達出来たら…
支払督促正本が送達された翌日から2週間経過する間に債務者(KS)から異議の申し立てが無ければ、支払督促正本に記載されている内容に間違いは無いとして次のステップに進むことが出来ます。
その次のステップと言うのが仮執行宣言付支払督促の送達です。
仮執行宣言付支払督促とは
長ったらしい漢字の羅列ですが、1度目に送達した支払督促に仮執行宣言と言うものを付与したもので、かみ砕いて言おうとすれば「支払督促正本に書いてある内容で確定しちゃうからね?いいよね?」と言う確認みたいなものと思ってもらえると、当たらずとも遠からずと言った感じです。
重要な注意点
とにかく重要なのはこの仮執行宣言付支払督促の申し立てにタイムリミットがあることです。
支払督促正本の送達が完了した翌日~2週間目に異議の申し立てが無ければ、その翌日から30日以内に仮執行宣言付支払督促の申し立てをする必要があります。
裁判所に問い合わせれば教えてくれるので、分からないことがあれば絶対に裁判所に確認しましょう。冗談抜きで今までやったことが水の泡になります。
とにかく、「仮執行宣言付支払督促の申し立てができるようになったらグズグズせずに真っ先に申し立てをしなさい」と言う事です。
仮執行宣言付支払督促の送達
さて、少し長くなってしまいましたが、例に倣って仮執行宣言付支払督促の申し立てをして無事に受理されたので、あとは特別送達です。
1度目は最初から付郵便送達は出来ないので通常送達で送達を試みました。
毎度のごとく「不在」で不送達でした。
ですが今回は支払督促正本の送達の際に付郵便送達をした実績があるので、2度目はすぐに付郵便送達をしました。
無事に送達が完了しました。
仮執行宣言付支払督促が送達出来たら
仮執行宣言付支払督促の送達が完了するとすぐにでも強制執行に移ることもできますが、送達されて2週間以内は異議の申し立てができる(ただし督促内容についての異議申し立てはできない)ので、2週間経過してから次に進むことにしました。
この手続きにはそこまで長い時間は掛かりませんでしたが、それでも申し立てから送達完了まで約1か月ほど掛かっています。
それでこの仮執行宣言付支払督促が送達されて2週間以内に異議の申し立てが無ければ、この支払督促が確定すると言えば良いでしょうか。
これで裁判で勝訴したのと同じ効果のあるもの債務名義を手に入れる事が出来ます。これは今後の手続きに非常に重要になるので覚えておくといいと思います。
あとがき
さて、債務名義を獲得したところで第1章は終わりです。
いかがでしょうか?
もし内容が分からない場合は自分のような素人よりも裁判所などに問い合わせていただく事を強くお勧めします。
とりあえず非常に労力と時間が掛かり、この上ないくらい面倒くさいことを分かっていただければそれでもこれを書いた価値はあると思っています。
記事
序章(後編) 支払督促
さて、前回に引きつづき支払督促パートの後編です。
前回は名古屋簡易裁判所に支払督促の申し立てをしました。
今回はその送達の結果からです。
本題
特別送達の結果
気になる特別送達の結果は…。
「不在」で不送達。
前回は「宛所尋ね当たらず」でしたが今回は「不在」でした。 これが何を意味しているかと言うと、その住所に住んでいる人物が居るという事です。
他の送達方法
住んでいる人物は居ましたが不送達だったので、他の方法で送達を試みる必要があります。 *1
現時点で可能な送達方法は休日送達と就業先送達の2つがあります。
休日送達とは
休日(主に日曜日)に日にちを指定して送達する方法です。 宅急便の日時指定と何ら変わりはありません。
就業先送達とは
その名の通り就業先(会社の営業所など)に宛てて特別送達する方法です。 もっともこれが使えるのは就業先を知っている場合のみで、知らなければ使いようがありません。 (就業先を知らず、使わなくても後に影響は出ません。 )
送達の結果…
この2つの内、まずは就業先送達を試みました。
結果は「宛所尋ね当たらず」で不送達。
要するにここには居ないという事。
それならと休日送達も試しました。
結果は「不在」で不送達。
更に他の送達方法
ここまで来て万事休す…
などと言う訳はなく、ここまで来ると支払督促では書留郵便に付する送達 通称 付郵便送達(ふゆうびん そうたつ)を使うことが出来ます。
書留郵便に付する送達(付郵便送達)とは
この付郵便送達は裁判所が書留郵便で発送した時点で送達完了(相手が受け取った)とすることが出来ます。 ちなみに送られた書類はポストに投函されます。
『なにそれサイキョーじゃん!』
と思うかも知れませんが、この強力な手段を使うには通常の送達方法で送達ができない場合のみ使うことが出来る上、現地調査も必要になります。
要するに「送る先に人が住んでいる」と言う証拠を集めて、それを資料にまとめて、調査報告書を作成する必要があります。
調査報告書の作成
その調査報告書の内容は
・ポストの状態(郵便物が有るか無いか)
・インターホンを押して応答があるか
・表札があるか
・ベランダなどに洗濯物があるか
・電気、ガスのメーターが回って(進んでいるか)
・夜間に部屋の電気が点灯しているか
・近隣住人、管理会社や大家さんへの聞きこみ
自分の場合はこのような内容を調査し、撮影した画像と共に調査報告書を作成し、再送達上申書と共に裁判所へ提出しました。
付郵便送達の結果は…
その結果、付郵便送達が認められたので付郵便送達が実施され、
支払督促正本 の送達が完了しました。
ちなみに支払督促を申し立てし直してからここまでで約3か月経過しています。
支払督促正本 送達後の注意点
これでやっと支払督促正本が送達されましたが、この後は支払督促正本の送達が完了した翌日から数えて2週間経過すると次のステップに進めます。 ただ時間制限があるので注意が必要です。
あとがき
序章はこれにて終わりです。 次からは第1章となります。 このような感じで書いていくので、読みたい方はお読みいただけると何かの(何の? )参考になるかもしれません…。
記事
*1:もう一度通常の特別送達をすることも可能ですが、別の方法を試すことをお勧めします。
序章(前編) 支払督促
さて、今回は以下ようなことを書いていこうと思います。
債権と債権回収
債権とは
債権者が債務者(KS)に対して、一定の給付(作為または不作為)を要求する権利。
金銭債権なら貸したお金を返してもらう権利、売買代金の支払いを受ける権利など。
債権回収とは
期限どおりに履行されなかった債権を回収すること
債権回収のための手続き
一覧
前置きでお話ししたような状態で、債権を回収する(お金を取り返す、支払いを受ける)ためにやるべきことはいくつかあります。
1,支払督促
2,少額訴訟(60万円以下の金銭の支払を求める場合)
3,民事訴訟(通常訴訟)
他にも手段はありますが、この辺が一般的かと思います。
とりあえず簡単にだけ特徴を書いておきますが、詳しいことはご自身で調べることをお勧めします。
1,支払督促
・3つの中で一番少ない手数料で申し立てできる。
・申し立てするだけならに証拠は不要(手続きが比較的簡単)。
・確定するまでには待つ時間がそれなりにある。
2,少額訴訟
・裁判自体は1日で終わる。
・申し立てに条件がある(60万円以下の金銭の支払を求める場合)。
3,民事訴訟(通常訴訟)
・イメージするガチの裁判。
・お金と時間がそれなりに掛かる。
今回の選択
ザっとこんな感じで、今回はタイトル通り ”1,支払督促” を
選択しました。
ここから本題
支払督促の申し立て(1回目)
まず、
支払督促は債務者(KS)の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てをする必要があります。
それで住所は「愛知県あま市」であると借用書に記載があったので、そこを管轄する簡易裁判所=津島簡易裁判所に支払督促の申し立てをしました。
特別送達
支払督促申立書その他の書類を作成し郵送して、申立書類に直してほしい部分があると連絡があったので訂正申立書などを書いて再び郵送。
その後、程無くして受理され、債務者(KS)あてに1回目の特別送達*1が実施されました。
送達結果
気になる送達の結果は
「宛所尋ね当たらず」で不送達。
要するに「この住所にこの人物は住んでいませんよ」と言う事。
住居所調査
住居所調査
送達場所が分からない…万事休す…。
などと言うことはなく、こういった場合は住民票で調査する手段があります。
『え?他人の住民票なんて取れなくない?』と思う方もいると思いますが、結論を書くと取れます。*2
ここで債務者(KS)が住民票を移していないと調査は難航しますが、今回は調査が出来ました。※ちなみに引っ越しても住民票を移さないのは普通に犯罪です。
調査結果
あま市役所で住民票を取得したところ除票になっており、どうやら「名古屋市中川区」に転出したようだったので、次は名古屋市の区役所で転出先の住所で住民票を取得したところ住民票が取得できました。
それで住所の調べがついたところで、津島簡易裁判所に支払督促の申し立てをした日よりも債務者(KS)が転居した日の方が早かったので、津島簡易裁判所に申し立てた支払督促を取り下げ、新たに分かった住所である「名古屋市中川区」を管轄している名古屋簡易裁判所に改めて支払督促を申し立てることになった。
※文字で書くとスムーズに進んでいそうですが、ここまで進めるにもかなり時間が掛かっています。
支払督促の申し立て(2回目)
さて、申し立てからやり直しになった訳ですが、2回目は1回目の申立書の訂正を参考にして書類を作って郵送しただけですので申し立て自体はかなり簡単でした。
それでまた前回と同じように送達…となる訳ですが、少し長くなるので前編はこの辺りで1回切ろうと思います。
あとがき
ここで言うのもアレですが今のところこの話、序章が一番長いです。内容として濃すぎるので2回に分けますが、それでも長いです。読みたい方はお覚悟の上お読みいただければ幸いです。
記事
*1:
特別送達とは、郵便局員が住所を訪れて本人又は同居人などに直接手渡しで書類を送る方法。
送達が完了する(受け取られる)と送り主=裁判所に「送達が完了した」と言うのを証明する書類が届く。
受取人が留守の場合など不在票がポストに入れられ、郵便物は1週間郵便局で保管される。その間に受け取られなかった場合は送り主=裁判所に戻ってくる。
ちなみに届けに来たら受け取りの拒否は出来ず、そのとき局員は書類を置いて帰ることが出来る。
何となく宅急便に似た届け方と言うと分かりやすいでしょうか…。
*2:住民票は正当な理由があれば第三者請求ができる。債権回収に使うことは正当な理由になるので、債権者(自分)と債務者(KS)の関係を証明できるもの、借用書や特別送達の結果報告書などを持って市役所に行ってみよう。もし住んでいれば住民票、転居していれば除票を取得することが出来る。
債権回収をしている話
タイトル通り過ぎて何をどう書こうか迷いますが、ここ最近日記(?)の方では執拗に「用事」と表現していたり、ここ最近忙しい原因は「まぁ、ちょっと...いろいろあって…」と濁しているアレの内容です。
まずは事の経緯を…
時は遡り、2023年1月22日。前触れもなく知人から「お金を貸してほしい」との連絡がきた。
まぁこれが全ての元凶であることは明らかだが、その人物が困っていることは知っていたつもりだったのでお金を渡してしまった。
その後の展開は言わずもがな、返済期限を過ぎても帰ってきませんと…。
その特大の地雷を踏みぬいて忙しく、かつ精神的にもかなりのダメージを負う1年の幕開けとなった。
何となくの経緯はお分かり頂けただろうか?
こうして盛大に転んだ訳ですが、転んでも起き上がらないほど愚かではないので、取り返すべく動き出しまして、今回はそれを共有しようかと思います。
このブログの目的
このブログの目的は
1,自分に起きていることを知ってもらう。(報告)
2,債権回収をしている人へのヒントや情報として活用してもらう。
3,同じ人物から被害に遭っている方が居れば、情報の提供や共有をする。
4,願わくば協力や情報提供してくれる方を探す。
以上に挙げた事を目的としています。
今公開することに決めた理由
そしてこのブログをなぜ今公開することに決めた理由は
・債権回収が完了したとき。
・債務者(相手方)の居所が知れなくなったとき。
・その他、公開するに値する理由が生じたとき。
この何れかが当てはまった時に公開することを決めており、今回は2番目の状況になったからです。
本編前に補足
さて、前置きはこれくらいにしてここからは取られたものは取り返す。
債権回収パートです。
ここから裁判所が絡む話になり「債権者」「債務者」と表記せざるを得なくなるのですが、普段このような単語を使わない方にはどっちがどっちか分からなくなることでしょう。
債権者=お金を貸した人、お金を返してもらう人、支払いを受ける権利のある人
債務者=お金を借りた人、お金を返す人、支払いの義務がある人
なのですが、これを書いている人が債権者なので読む方も債権者になりきって読んでもらえると多少分かりやすいかと思います。
ちなみに私は債務者を普段は「ゴミ」と呼称しており、記事を書くにあたって「ゴミ」でも「カス」でも、イニシャルっぽく「GM氏」とかでもいいのですが、とりあえず「債務者(KS)」とでもしておけば判別しやすいでしょうか…。
いざ債権回収
一覧
2023-01-01から1年間の記事一覧 - 債権回収 (hateblo.jp)
現状の共有
[2023年11月5日]現在
「ゴミ」こと債務者(KS)の居所が知れない状態にあります。
財産開示手続の実施決定正本を公示送達にて送達しています。
以上の状態でこのブログを作成しました。
当事件が及ぼしている影響
今年に入ってこのような特大の地雷を踏みぬき債権回収に励んでいる訳ですが、まずはストレスが溜まります。
睡眠に影響が出る
最近はギリギリ何とかなっていますが、酷いときは普通に寝られません。
平日は仕事があり午前5時に起きますが、布団に入っても午前3時過ぎまで寝られないことはザラにありました。
やりたい事が出来なくなる
やはりこのように動いているので、趣味などが本当にできなくなります。
バイクでツーリング、魚釣り、車でドライブなど、やりたくても全然できません。
また、これからやりたいことも山積みですが、全くと言っていいほど出来ていない現状です。
おかげさまで余計にストレスがたまる悪循環です。
他人を信用できなくなる
元より”他人”を信用しすぎるのは良くないかもしれませんが、このような事が起きるとたちまち身の回り全員が些細なことで敵にしか見えなくなります。
「手持ちの現金が無く、あとでコンビニで下ろして返すから…」と言うだけでも、「本当は返すつもりは無いのではないか?」とか「忘れたふりをして返さないつもりじゃないか?」とか、仲の良い人とでもそういった事を過剰なくらいに意識するようになってしまっています。
またこれもストレスです。
元凶は
どれもこれも全元凶である「ゴミ」こと債務者(KS)のせいです。
今まで他人を「ゴミ」と呼称することはありませんでしたが、それは運よく「ゴミ」だと思える人間に遭遇していなかったからだと言う事を実感しています。
最後に?
いかがでしたでしょうか?これが数か月前から今なお続いている「用事」の正体です。
このブログを公開するまでにこの事を知っていたのは自分と「ゴミ」債務者(KS)を除いて、片手で数えられる人数しかいません。
もちろんもっと早くに共有することも出来ましたが、こういった事をする際の情報のコントロールは必須です。「面識のある方を信用していない訳じゃない」とも言い切れませんが、このような事があれば慎重にならざるを得ないと言う事をご理解いただければ幸いです。
また、このブログは進展があれば書き足していくつもりです。その時は書き足した内容と共に日付を付けるつもりですので、何かの参考にしていただければと思います。