序章(後編) 支払督促
さて、前回に引きつづき支払督促パートの後編です。
前回は名古屋簡易裁判所に支払督促の申し立てをしました。
今回はその送達の結果からです。
本題
特別送達の結果
気になる特別送達の結果は…。
「不在」で不送達。
前回は「宛所尋ね当たらず」でしたが今回は「不在」でした。 これが何を意味しているかと言うと、その住所に住んでいる人物が居るという事です。
他の送達方法
住んでいる人物は居ましたが不送達だったので、他の方法で送達を試みる必要があります。 *1
現時点で可能な送達方法は休日送達と就業先送達の2つがあります。
休日送達とは
休日(主に日曜日)に日にちを指定して送達する方法です。 宅急便の日時指定と何ら変わりはありません。
就業先送達とは
その名の通り就業先(会社の営業所など)に宛てて特別送達する方法です。 もっともこれが使えるのは就業先を知っている場合のみで、知らなければ使いようがありません。 (就業先を知らず、使わなくても後に影響は出ません。 )
送達の結果…
この2つの内、まずは就業先送達を試みました。
結果は「宛所尋ね当たらず」で不送達。
要するにここには居ないという事。
それならと休日送達も試しました。
結果は「不在」で不送達。
更に他の送達方法
ここまで来て万事休す…
などと言う訳はなく、ここまで来ると支払督促では書留郵便に付する送達 通称 付郵便送達(ふゆうびん そうたつ)を使うことが出来ます。
書留郵便に付する送達(付郵便送達)とは
この付郵便送達は裁判所が書留郵便で発送した時点で送達完了(相手が受け取った)とすることが出来ます。 ちなみに送られた書類はポストに投函されます。
『なにそれサイキョーじゃん!』
と思うかも知れませんが、この強力な手段を使うには通常の送達方法で送達ができない場合のみ使うことが出来る上、現地調査も必要になります。
要するに「送る先に人が住んでいる」と言う証拠を集めて、それを資料にまとめて、調査報告書を作成する必要があります。
調査報告書の作成
その調査報告書の内容は
・ポストの状態(郵便物が有るか無いか)
・インターホンを押して応答があるか
・表札があるか
・ベランダなどに洗濯物があるか
・電気、ガスのメーターが回って(進んでいるか)
・夜間に部屋の電気が点灯しているか
・近隣住人、管理会社や大家さんへの聞きこみ
自分の場合はこのような内容を調査し、撮影した画像と共に調査報告書を作成し、再送達上申書と共に裁判所へ提出しました。
付郵便送達の結果は…
その結果、付郵便送達が認められたので付郵便送達が実施され、
支払督促正本 の送達が完了しました。
ちなみに支払督促を申し立てし直してからここまでで約3か月経過しています。
支払督促正本 送達後の注意点
これでやっと支払督促正本が送達されましたが、この後は支払督促正本の送達が完了した翌日から数えて2週間経過すると次のステップに進めます。 ただ時間制限があるので注意が必要です。
あとがき
序章はこれにて終わりです。 次からは第1章となります。 このような感じで書いていくので、読みたい方はお読みいただけると何かの(何の? )参考になるかもしれません…。
記事
*1:もう一度通常の特別送達をすることも可能ですが、別の方法を試すことをお勧めします。