第1章 仮執行宣言付支払督促
さて、第1章では支払督促正本の送達が完了しました。
今回はタイトルにある通り、仮執行宣言付支払督促の事を書いていきます。
本題
支払督促正本が送達出来たら…
支払督促正本が送達された翌日から2週間経過する間に債務者(KS)から異議の申し立てが無ければ、支払督促正本に記載されている内容に間違いは無いとして次のステップに進むことが出来ます。
その次のステップと言うのが仮執行宣言付支払督促の送達です。
仮執行宣言付支払督促とは
長ったらしい漢字の羅列ですが、1度目に送達した支払督促に仮執行宣言と言うものを付与したもので、かみ砕いて言おうとすれば「支払督促正本に書いてある内容で確定しちゃうからね?いいよね?」と言う確認みたいなものと思ってもらえると、当たらずとも遠からずと言った感じです。
重要な注意点
とにかく重要なのはこの仮執行宣言付支払督促の申し立てにタイムリミットがあることです。
支払督促正本の送達が完了した翌日~2週間目に異議の申し立てが無ければ、その翌日から30日以内に仮執行宣言付支払督促の申し立てをする必要があります。
裁判所に問い合わせれば教えてくれるので、分からないことがあれば絶対に裁判所に確認しましょう。冗談抜きで今までやったことが水の泡になります。
とにかく、「仮執行宣言付支払督促の申し立てができるようになったらグズグズせずに真っ先に申し立てをしなさい」と言う事です。
仮執行宣言付支払督促の送達
さて、少し長くなってしまいましたが、例に倣って仮執行宣言付支払督促の申し立てをして無事に受理されたので、あとは特別送達です。
1度目は最初から付郵便送達は出来ないので通常送達で送達を試みました。
毎度のごとく「不在」で不送達でした。
ですが今回は支払督促正本の送達の際に付郵便送達をした実績があるので、2度目はすぐに付郵便送達をしました。
無事に送達が完了しました。
仮執行宣言付支払督促が送達出来たら
仮執行宣言付支払督促の送達が完了するとすぐにでも強制執行に移ることもできますが、送達されて2週間以内は異議の申し立てができる(ただし督促内容についての異議申し立てはできない)ので、2週間経過してから次に進むことにしました。
この手続きにはそこまで長い時間は掛かりませんでしたが、それでも申し立てから送達完了まで約1か月ほど掛かっています。
それでこの仮執行宣言付支払督促が送達されて2週間以内に異議の申し立てが無ければ、この支払督促が確定すると言えば良いでしょうか。
これで裁判で勝訴したのと同じ効果のあるもの債務名義を手に入れる事が出来ます。これは今後の手続きに非常に重要になるので覚えておくといいと思います。
あとがき
さて、債務名義を獲得したところで第1章は終わりです。
いかがでしょうか?
もし内容が分からない場合は自分のような素人よりも裁判所などに問い合わせていただく事を強くお勧めします。
とりあえず非常に労力と時間が掛かり、この上ないくらい面倒くさいことを分かっていただければそれでもこれを書いた価値はあると思っています。